法的・債務整理

僕は何度か特定調停を経験しました。

特定調停というのは、裁判所にて債権者(貸して)と話し合いの基に、残金

の支払方法を決める事です。

特定調停を申し込むと、裁判所から日時が郵送で送られてきます。

その日に裁判所に行くと、小部屋に行って相手方と話し合いをします。

この特定調停は裁判ではなく、あくまでも話し合いなので、裁判官など

当然いません。

自分と、相手と調停人の人が3人(2人だったかな?)で話し合いをします。

調停人に決定権はないので、あくまでも『こうしたらいいのではないか』

という話の持って行き方です。

ただし、ほとんどの調停人はこちら側になってくれるので、話し合いはと

てもやりやすいです。

支払いは、残金を分割24回くらいならばスムーズに決まるケースが多い

です。36回というのは微妙な線かと思いますが、24回払いがきつけれ

ば36回払いをお願いしましょう。

あくまでも話し合いなので、自分が払える金額(理由もしっかりあること)

を提示しましょう。

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法的・債務整理

債務整理、4つの方法

*---------------------------------------------(4月23日)---*

借金が普通に返せなくなったら、債務整理を行います。
大事なことは、
決して逃げたりしない事と、精神的にタフになる事の2つが重要です。

債務整理には4つの方法があります。


1、任意整理
  裁判所を通さずに、貸し手と交渉を行い返済額や返済方法を決定する
  ものです。通常弁護士か司法書士に依頼して行います。中には自分で
  行う人もいますが、精神的にタフな人以外は薦めません。
  なぜなら金融機関も、弁護士などがいない場合相手にもしてもらえな
  い場合が多いからです。

2、特定調停
  裁判所をとおして、返済方法などを話し合いで決める事をいいます。

3、個人民事再生
  個人民事再生には、1・個人であること 2・住宅ローン以外の債務総額
  が5000万円以下であること。3・定期的な収入が見込める事
  の3つの条件が人用です。
  メリットとしては、住宅などの財産を残したまま、借金を5分の1、
  または100万円のいずれか多い額を3年から5年で返済して、残りの
債務は免除されます。

4、自己破産
  簡単にいえば、財産を放棄すれば、債務もすべて消えるというものです。
  メリットとしては債務が全て無くなるので、再起を図りたい場合など
  向いている制度ともいえます。

  僕は任意整理(弁護士に依頼)と特定調停の2つを使いました。


次回、各債務整理のメリット・デメリットを少し詳しく述べたいと思います。